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消費税基本通達11-6-7について

消費税基本通達11-6-7について教えて下さい。「元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり」と書かれていますが、元請が出来高検収書を作成しなければならないのはなぜでしょうか?工事の進捗具合は実際に工事をしている下請けしか把握できず、下請けが出来高検収書を作成して、それを元請が確認する、ということならわかるのですが、工事の進捗具合をわかっていない元請が作成しなければならないとなっていることが理解できませんでした。実際うちの会社は下請け業者に出来高検収書を作成してもらい、元請である当社がそれを確認しています。

税理士の回答

協力会社が検収書を作成したとしても、元請がそれを確認しない限りはその検収は成立しないので、結局、実態は元請が検収書を作成していることと変わらないとも言えます。
協力会社が出来高の報告書を作成して元請に提出→元請がその報告書に検収印を押す→検収が成立、という取引も少なくないと思います。
いずれにしろ、途中途中で検収が成立しているならば、請負工事の部分引き渡しが行われたものと考えられるため、その時点で仕入税額控除を行っても差し支えないという規定と考えてよいでしょう。

(参考)【建設業】外注費の出来高払いの消費税控除のタイミングは?会計処理や仕訳を解説

消費税は
控除をする下請けと支払う元請の金額を一致させるのが大前提です。
なので、
元請が出来高検収書を作成しなければならない

と考えます。

両先生ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2025年07月04日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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