マンスリーマンションの家賃の消費税の判定 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. マンスリーマンションの家賃の消費税の判定

マンスリーマンションの家賃の消費税の判定

仕事でマンスリーマンションを30日間借りました。
この場合の家賃は居住用賃貸に該当するので、消費税は非課税で良いのでしょうか?
 
1カ月未満は課税対象になるのはわかるのですが、具体的な日数までは書いておらず、
土地ですと契約において定められた貸付期間で判定するとは知っておりますが、
住居も同様の判定で良いのでしょうか?

税理士の回答

仕事でマンスリーマンションを30日間借りました。
この場合の家賃は居住用賃貸に該当するので、消費税は非課税で良いのでしょうか?
 
1カ月未満は課税対象になるのはわかるのですが、具体的な日数までは書いておらず、
土地ですと契約において定められた貸付期間で判定するとは知っておりますが、

契約書はどうなっていますか。
居住用になっていますか。
なっていれば、非課税です。
よろしくお願いいたします。

契約書は居住用になっております。
この場合であれば非課税で良いのでしょうか?
また水道光熱費等も一緒に請求があり、請求書には消費税のことは書いてません。
水道光熱費は課税対象で良いのでしょうか?

契約書は居住用になっております。
この場合であれば非課税で良いのでしょうか?
はい非課税でよいです。
また水道光熱費等も一緒に請求があり、請求書には消費税のことは書いてません。
水道光熱費については、記載がない場合にも、課税仕入れになります。
立替金ですので。よろしくお願いいたします。
水道光熱費は課税対象で良いのでしょうか?

水道光熱費は課税対象で良いのでしょうか?
良いです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年07月16日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,137
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,531