フリーランス(免税事業者)の消費税について
会社で事務をしています。
外注先にフリーランスの方がいますが、インボイス開始時にその方から「インボイス登録はしないので、その代わり消費税はいただきません」と連絡がありました。特に交渉したわけでもないのですが、そのときはそれで話がおわりました。源泉徴収は行っています。
年に2〜3回ほど仕事を依頼し、その都度金額を提示してもらっていますが、つい先日、そのフリーランスの方が仕事金額+10%(消費税分)を上乗せしていることが分かりました。
実際の金額交渉は別の者がしていたので初めて知ったのですが、これならそもそも消費税を請求書に印字して下手に上乗せしないでもらったほうが良いな。と感じているのですが、どの方法がベストなのでしょうか。
インボイス導入時はとにかく間に合わせることに必死で考えが足りませんでした。
フリーランス側としては手取りを減らしたくないのでしょうが…。
税理士の回答

米森まつ美
免税事業者が「消費税相当額」を記載することは認められています。
ただし、発行する請求書が「インボイス」と誤認されるような書式でないことが重要となっています。
なお、免税事業者からの仕入であっても、経過措置で消費税額相当額の一定割合(80%、50%)が仕入れ税額控除の対象とすることが認められています。
因みに、消費税導入時にも免税事業者が消費税を請求することについて、問題となりましたが、「免税事業者であっても仕入等に消費税が課税されているため、消費税率相当額の請求(※)は、便乗値上げに該当しない」とされています。
※ 税込・税抜等は特に問われていませんでした
国税庁HPから「インボイスに関するQ&A」を参考に添付します。
蛇足とはなりますが、当初その方とは「請求書に消費税を記載しない(消費税額分をいただかない)」と約束されたのであれば、せめて「税込み」での記載にするなど請求書の記載方法の変更を交渉されてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/26-2.pdf

米森まつ美
蛇足で申し訳ございません。
当初、その方とは「請求書に消費税を記載しない(消費税額分をいただかない)」と約束されたのであれば、せめて「税込み」での記載にするなど請求書の記載方法の変更を交渉されてはいかがでしょうか。

西野和志
税込みとして、あなたの方は、処理するしかないでしょう。
経過措置の特例(80%,50%)を仕入税額控除するしかないでしょう。

増井誠剛
インボイス非登録のフリーランスに対し、消費税相当額を上乗せして支払うか否かは契約条件次第です。登録事業者でなければ、受領した「消費税分」も本来は課税売上に係る対価ではなく、発注側は仕入税額控除を受けられません。従って、価格提示時点で税込・税抜の区別を明確化し、非登録者には「税込=総額」での契約とする方法が実務的に妥当です。既存取引では、今後の契約書や見積書に「本契約金額は消費税相当額を含む」と明記し、不要な上乗せ請求を避ける運用が望ましいでしょう。価格交渉は双方の合意を前提に、透明性を確保することが重要です。
本投稿は、2025年08月08日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。