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車両を売却した時の預託金の消費税

法人で期中に車両150万リサイクル預託金1万を購入し、期中に0円で売却しました
固定資産売却損151万  車両 150万
            リサイクル預託金1万 になるとおもいますが、
課税区分はどうなりますでしょうか?
すべて不課税でしょうか?
リサイクル預託金は非課税売上でしょうか?

税理士の回答

リサイクル預託金は金銭債権にあたるため、その譲渡に係る対価の額は非課税売上に該当します。

 ただし、課税売上割合の計算上は、譲渡対価の額の5%を非課税売上として計上します。これは有価証券(株式)を譲渡した際の処理と同様です。

全て不課税取引で良いと考えます。

リサイクル預託金ですが、通常の売却(譲渡)であれば資産の譲渡等に該当するため非課税売上を計上しなければいけないと考えます。
しかし、今回のケースの場合には、事業として対価を得ていません。
そのため、事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当しないため課税関係は生じませんと考えます。

参考:

課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

本投稿は、2025年09月09日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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