簡易課税に係る基準期間について
設立3期目で簡易課税を選択しているのですが、基準期間の課税売上5000万円以下の要件は、基準期間(第1期)が12か月に満たなくても課税売上5000円以下でよいのでしょうか。それとも、基準期間の課税売上を12ヵ月に換算して判定するのでしょうか。
税理士の回答

丸尾和之
基準期間が1年でない法人の場合は、1年相当に換算した金額により判定することとされており、具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
◆ご参考
・No.6501 納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

大中信哉
基準期間の課税売上高について
法人の場合、消費税の納税義務の判定に用いられる基準期間における課税売上高は、原則としてその事業年度の前々事業年度の課税売上高を指します。
基準期間が1年でない場合の計算方法
基準期間が1年に満たない法人については、1年相当に換算した金額で判定します。具体的な計算方法は以下の通りです。
基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割ります。
その金額に12を掛けて、1年相当に換算した金額を算出します。
この計算で算出された金額に基づいて、納税義務を判定します。
ご回答ありがとうございます。
恐縮ですが、重ねて質問させていただきます。
ご案内いただいたURLを拝見しますと、納税義務について記載瀬れているものの、簡易課税の要件については記載されていないようですが、簡易課税の判定に用いる基準期間の考え方も同様であるとの理解でよろしいのでしょうか。
また、設立1期目の課税期間がR6.10.25~R7.9.30で課税売上が4,900万円の場合、3期目に簡易課税を選択できるかの正しい判定は以下のどちらでしょうか。
①4,900万×12/11月=53,454,545⇒簡易課税不可
②4,900万×12/12月=49,000,000⇒簡易課税可

大中信哉
②4,900万×12/12=49,000,000簡易課税可
です

丸尾和之
基準期間の課税売上高の考え方は簡易課税においても同じです。
ひと月に満たない日数がある場合は一月でカウントするので、
②が該当します。
また、厳密には、1年未満の場合は、12で割って12を乗じますので、
②4,900万÷12×12=48,999,999⇒簡易課税可
と判定します。
本投稿は、2025年09月12日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。