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個人事業主の消費税

相続があり4件のマンションを取得しました。
父が生前の時は投資目的で購入したものだったのですが
結局、入居者との揉め事があった過去があり嫌気がさしたようで
ここ数年は全て貸付もせずに未利用のままで残ったマンションです。
素朴な疑問なのですが消費税の課税事業者は2年前の課税売上が1,000万を
超える場合は課税事業者となると思います。(私は給与所得のみです)
もし私が4件中の2件のマンションを売却したら建物部分が1,000万以上で売却
できたらそれは2年後の課税事業者となるのでしょうか?
仮に2年後に残りのマンションを2件売却して建物部分の売却価額が課税売上として
考える必要性が出るという事になりますか?
仮の話なのでインボイスの登録や相続後の取得費加算等は考慮なしでお願いします。
単純に不動産業をやっているわけではないので手持ちの資産を処分している感覚
なのですが対外的には、それは業を行っていると捉えられるものなのでしょうか?

また、個人事業主で事業所得があり元々から消費税の課税事業者であった場合、
通常は事業所得の会計には譲渡所得の処理は加えないですよね?事業所得の
預金等が関わったとしても店主勘定で処理すると思っています。
個人事業主に法人の様な固定資産売却損益の概念がないのかなと・・・。
譲渡所得の範疇になると思うのですが、もしマンション売却によって課税売上
部分があったら、それは消費税を収める立場となるのでしょうか?

わかりづらい説明で申し訳ないのですが、ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

本件は、消費者の立場で、単発で行われる取引ですので、
消費税の課税の対象となる4要件の内、
・事業者が事業として
に該当せず、不課税取引になると考えられます。

一方で、当該建物が事業用の資産(不動産収入を得ている、事務所として使用している等)であれば、その譲渡対価は事業者が事業としての要件を満たして課税の対象となり、消費税の納税義務の判定で使用する基準期間における課税売上高に算入されます。

◆ご参考
・どんな取引が課税対象?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/004.pdf

PDF2ページ目 事業者が事業として行うものとは 参照

本投稿は、2025年09月20日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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