新設法人でインボイス登録時に誤って簡易課税で申請しまっていたのですが、一般課税での申告はできますか?
・法人設立初年度である
・自身は一般課税の認識で、帳簿は税抜経理で処理していた
・決算月は2か月前
・消費税申告時に、一般課税で申告(還付申請)したが、税務署からの指摘で、インボイス申請時に簡易課税を選択していたことが発覚
この場合、誤った申請として簡易課税を取り下げてもらい、一般課税として申告できる余地はありますでしょうか?
余地があれば、明日税務署に相談したいと考えております。ご回答お待ちしております。
税理士の回答
髙谷武司
簡易課税は、原則として、適用を受けた日の属する課税期間から2年を経過するまでは取りやめることができません。
そのため、一般課税として申告することは難しいでしょう。
ご記載の内容を勘案すると、おそらく修正申告になると推察します。
ご認識の通り、早急に税務署と相談されることをお勧めします。
本投稿は、2025年10月29日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







