消費税の届出について
基準期間の課税売上高が1,000万以下の場合でも、インボイス発行事業者である限りは、簡易課税制度を選択できますか。
税理士の回答
上田誠
はい、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、インボイス発行事業者であれば簡易課税制度を選択できます。
三嶋政美
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、インボイス発行事業者である限り、簡易課税制度を選択することは可能です。簡易課税の適用要件は「基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること」であり、免税・課税の区別や売上の多寡に関係なく、この範囲に該当すれば制度選択が認められます。むしろインボイス制度の開始により、免税事業者であってもインボイス発行を選択した瞬間から課税事業者扱いとなり、簡易課税も選択肢として開かれます。ただし、簡易課税は事前届出制であり、原則として適用開始の前課税期間末までの届出が必要です。さらに、一度選択すると2年間は継続適用となるため、実際の仕入控除額との比較を行った上での判断が望まれます。
本投稿は、2025年11月18日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







