消費税の簡易課税制度の概要
簡易課税制度の届け出を提出したいのですが、
「届出書は、課税期間の開始の前日までに提出します。」
とありますが、具体的に説明してください。
今年の3月に株式会社を設立しました。
業務はまだ開始していません。
決算は3月1日から翌年2月末です。
今期はすでに始まり、設立からは2か月経過しました。
来月くらいから実稼働をしていこうと考えています。
業種は卸売業です。
もう提出期は過ぎてるのでしょうか?
宜しくお願い申しあげます。
まだ顧問税理士は決まっていません。
売上が安定するまで決めても、顧問料も支払えないと困るので・・・
税理士の回答

ご相談者様の場合は設立第一期目ですので、来年2月末までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、第一期から簡易課税制度を使えます。

設立1期目の課税売上が1000万円超の場合、設立3期目から消費税の納税義務者となりますので、3期目の開始前が期限となります。
ただし、簡易課税と原則課税のどちらが有利であるかについては注意を要します。
本投稿は、2018年05月17日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。