消費税について
現在工事に、下請けで入っております。
開業して、4年目になります。
いままでは売り上げ1000万を、超えていませんでしたが今期は1000万こえました。
インボイス登録については、元請からは登録してない場合は、売り上げに、対しての消費税の2割引いて消費税をいただいてます。
例 12月分売り上げ100万 消費税10万を売り上げ100万 消費税8万
だと言った形で毎月支払いを受けてます。
今期1000万超えたことになり再来期消費税の支払い義務が発生すると思うのでますが元請けから2割引かれてさらに消費税払うことになると思うのでなんか損してるのかなと感じております。
この場合どのような対応を取ればよろしいのでしょうか❓
税理士の回答
古賀修二
インボイスの登録をすれば消費税の2割が引かれないのであれば登録すべきと考えます。
インボイス登録をすると消費税の課税事業者になりますが、2年前の課税売上高が1,000万円を超えていて課税事業者であるなら登録しないと損をします。
ただインボイス登録をすると2年間の続ける縛りがありますので、来年に1,000万円を下回るようであればどちらが有利かは考えるところです。
上田誠
結論としては、今後はインボイス登録を行い、元請に対して消費税を満額(10%)請求する形に切り替えるのが最も妥当でございます。
このまま未登録を続けると、元請から2割控除される一方で、ご自身は再来期以降に消費税の納税義務が生じるため、実質的に不利となります。
本投稿は、2025年12月18日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







