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輸出免税(非居住者に対する役務の提供)について

消費税の輸出免税についてお教えください。
非居住者に対し役務の提供を行った場合、輸出免税が認められるためには、どのような書類が証明書類となり得るでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

輸出免税(非居住者に対する役務の提供)について

消費税の輸出免税についてお教えください。
非居住者に対し役務の提供を行った場合、輸出免税が認められるためには、どのような書類が証明書類となり得るでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

消費税の輸出免税については

1.輸出免税等の範囲
(10) 非居住者に対する令第6条第1項第4号から第8号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け
(11) 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
詳細はhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
を参照ください

2.必要書類
輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htmを参照ください。

となっています。
ご質問の役務の提供がどの様な内容か判りませんが、参考にしてみてください。

後、しおりhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/005.pdf
も参考までに。

早速のご回答、誠に有難うございます。
大変感謝しております。
もう一点だけ質問させてください。
「サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたもの」が輸出取引等の証明として必要とのご回答をいただきましたが、「契約書などで一定の事項が記載されたもの」とは契約書の他、具体的にどのような書類が含まれるのでしょうか?
ご教示の程、何卒、宜しくお願い致します。

本投稿は、2015年09月09日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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