開発中止に伴う補償金の消費税法上の取扱
当社が開発中の新製品が開発中止となったため、当社外注先がこの新製品のために取得した専用設備等の取得費用、原材料・仕掛品等の在庫価額等の合計額を外注先に補償金として支払うことになりました。専用設備等の所有権は外注先にあり、今後使用しないため、外注先が廃棄する予定です。当社が支払う補償金を消費税法上、不課税取引として処理してよろしいでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
新製品のために取得した専用設備等の取得費用、原材料・仕掛品等の在庫価額等の合計額
上記が消費税抜きなら、補償金は、不課税でしょう。巨海なら、課税でしょう
三嶋政美
本件の補償金は、実態が損害補填である限り、消費税法上は不課税取引としてよろしいかと存じます。
消費税は、資産の譲渡・貸付や役務の提供といった対価性のある取引を課税対象とします。本件では、専用設備等の所有権は外注先に留まり、当社が設備や在庫を取得することもなく、今後の役務提供も予定されていません。外注先が廃棄する前提で支払われる補償金は、開発中止に伴う損失の填補と整理され、対価性は認められません。
したがって、補償金は不課税取引となります。ただし、補償額が設備等の引取りや何らかの経済的利益の対価と評価される場合には、課税関係が生じ得ます。契約書等で補償の趣旨(損害補填)と廃棄前提を明確化しておくことが、実務上重要です。
ご丁寧な回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2026年02月06日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







