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消費税について【簡易課税】

ずっと売上が1000万円以下の免税事業者でしたが、R5.10.1にインボイス番号を取りました。
R6年は2割特例を使って消費税の計算をしました。
R6年の売上が1000万円をこえた場合、R8年は2割特例は使えないのでしょうか。
また、その場合、簡易課税を選択することはできるのでしょうか。
簡易課税を選択するには、届出をする必要があると聞きましたが、
届出はいつまでにすればいいでしょうか。

税理士の回答

2年前の課税売上高が1000万円を超えると、2割特例は使えません。したがって、令和6年の課税売上高が1000万円を超えている場合は、令和8年分に2割特例は使えません。
免税事業者が、インボイスの登録申請を行った場合は、令和8年の課税期間終了までに、簡易課税選択届出書を提出すれば、令和8年分から簡易課税制度を適用することができます。

わかりやすく教えていただきありがとうございます。
令和8年は2割特例が使えないとのこと、理解しました。
簡易課税の届は令和7年中に出しておかないといけないのかと思いましたが、8年中に出せばいいのですね。安心しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2026年02月06日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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