個人事業主の事業用資産売却の消費税について
個人事業主です。
令和7年に事業用100%の車輛を下取りして新たな車輛を購入しました。
確定申告時に下取があるので申告しようと思っています。(長期総合譲渡)
会計上(複式簿記による青色65万控除)の処理として
法人であれば固定資産売却益の部分を個人なので事業主借で処理しました。
ここで気になるのが消費税なのですが元々課税事業者なので下取分が
課税売上になると思います。また、簡易課税の届出済です。
55万で下取となったので以下の仕訳を切るという事になりますか?
・購入の処理
車輛×××/預金△△△
諸経費等○○〇
・下取の処理
預金550,000/車輛 1
/事業主借549,999
売上調整/売上調整 550,000(みなし仕入率 4種)・・・※
※の売上調整勘定というのは消費税を認識させる為の勘定科目らしいです。
貸借が同額になるので所得には影響させず消費税の課税売上を
会計ソフト上の消費税計算に反映させるといったものと勝手に解釈しています。
こうする事で長期総合譲渡の部分の計算は
(550,000円-取得費及び譲渡費用 1円)-50万控除=49,999円
49,999×1/2=24,999円(長期総合譲渡所得)
消費税については
550,000が課税売上(簡易課税の4種)として消費税計算を行なう。
これで問題なさそうでしょうか?
お忙しい中、恐縮ですがご回答お待ちしております。
税理士の回答
竹中公剛
会計は、税込み経理なら
・下取の処理
預金550,000/車輛 1・・・税込課税売上4種
/事業主借549,999・・・税込み課税売上4種
にすればよい。
(550,000円-取得費及び譲渡費用 1円)-50万控除=49,999円
49,999×1/2=24,999円(長期総合譲渡所得)
上記でよい。
550,000が課税売上(簡易課税の4種)として消費税計算を行なう。
これで問題なさそうでしょうか?
結果消費税の計算は合うことになる。
早速のご回答ありがとうございます。
当方の会計ソフトはB/S科目についてデフォルトで課税区分が設定できない事になっています。
仮に事業主借に課税区分を設定してしまうと、今後の処理も勝手に課税区分が設定されて
しまうので毎回、対象外として打ち直す必要があるので、基本的にはB/S科目に消費税は設定
していないようになっているようです。
ただ、このままだと消費税の課税区分が認識できないので仕入調整や売上調整という勘定科目を
使用しろという事になっているようです。
なんにせよ、認識と処理方法は問題ないという事ですね。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2026年02月09日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







