下請けが破損させた貨物の賠償金の処理について
弊社は運送業を営んでおります。
弊社が荷主から請け負った運送につきまして途中から他の運送業者に再委託しました。
その委託先が貨物を破損させてしまいました。
この破損について荷主から弊社に請求が来て支払い、同額を弊社から委託先(下請け)に請求するのですが、立替金で処理してもよいのでしょうか?
弊社が元請けである以上は賠償責任は「荷主→弊社」「弊社→下請け」で別々で立替金処理はNGで両建てでないといけないでしょうか?
というのも以下懸念があります。
荷主からは「(貨物名)破損修理交換費」として課税10%でインボイス請求書が来ているのですが、修理品は荷主がそのまま使うもので弊社に所有権は移りません。なので課税仕入にしてしまうと税務調査で賠償金不課税と否認されるのではないかと。
一方で荷主から10%で来ているのに下請けに不課税で請求すると下請けから抗議されるのではないかと。利鞘無い証明の為に荷主からの請求書コピーの添付は必要ですし。
仕入は不課税で売上は課税としてしまうと弊社の損失になってしまいます。
それなら立替金請求書として弊社からの請求書には消費税に触れない形にして処理も立替金にしたいなと。
ちなみに修理代の請求書が荷主からでなく第三者の修理業者からであっても処理は同様でしょうか?その場合は課税仕入と出来るのは修理品の所有者(修理役務の恩恵を受ける者)である荷主?
税理士の回答
土師弘之
荷主が請求した相手は御社であって委託先ではありません。つまり、荷主からみて賠償責任は御社にありますので、立替金処理するのではなく「経費」として処理することになります。
また、荷主からは「損害賠償金」を請求されたのではなく「修理交換費用」を請求された(費用の負担を求められた)のですから、消費税の課税取引になります。そして、委託先にも費用の負担を求めることになります。つまり、御社が荷主の代わりに修理に出したと同じように考えます。
なお、利ザヤがあるかどうかはこれらの処理に何ら影響を及ぼしません。
本投稿は、2026年04月03日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







