税理士ドットコム - [消費税]ネットバンキング基本手数料のインボイスと取引年月日 - まず、会計処理についてですが、> これって1月10日...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. ネットバンキング基本手数料のインボイスと取引年月日

ネットバンキング基本手数料のインボイスと取引年月日

銀行HPのQ&Aを見ると法人向けネットバンキングの基本手数料について「前月分を毎月10日に引き落とし」という記載があります。
銀行HPには「領収済手数料のお知らせ」をインボイスとする旨の記載がありました。
2月5日に「領収済手数料のお知らせ」が郵送で到着します。
そこには「前月(1月分)の手数料につきましては下記の通り口座から引落させていただきました」「お取引日:1月10日」「計算期間1月1日~1月31日」と記載があります。
これって1月10日に引落しされたもの=12月分の費用となりますよね。そうなると「領収済手数料のお知らせ」に12月という文字がないので取引年月日要件を満たさない事になりますよね。
2月5日時点では2月10日引落し(1月分)はまだ引落しされておらず「領収済」「引落させていただきました」という文言と矛盾するので1月分だという訳でもないですよね。
それともネットバンキングの基本手数料のインボイス上の取引年月日は現金主義的に引落し日でもよかったりするんでしょうか。
そもそもこれ2023年10月から発行だったようですが、それ以前は区分記載請求書の要件を満たすものがなく仕入税額控除NGの状態だったとなるんですかね。
Q&Aの情報が古く、実際は当月引落しに変更されている可能性もあるかもしれませんが。

税理士の回答

まず、会計処理についてですが、
これって1月10日に引落しされたもの=12月分の費用となりますよね。

になります。
会計は発生主義なので、12月分で処理をされたいということだと思います。

会計処理は発生主義が原則ですが、会計の原則で「重要性の原則」というものがあります。
少額のものまですべて発生主義で処理を行う場合、すべて未払い計上後、支払時に未払いからの支払い処理を行うことになります。
処理が煩雑すぎるため、現実に即した処理として銀行手数料は少額であるため引き落としされた時点で処理を行います。

次に、インボイスの証明については、銀行のHPの説明と「領収済手数料のお知らせ」を合わせて説明をすれば特に問題はありません。

本投稿は、2026年04月09日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,612
直近30日 相談数
603
直近30日 税理士回答数
1,104