消費税 合併時の取扱い
事業を営んでいるものです。
8月決算の法人で今年R8.4/1付で正式に適格合併をすることになり被合併法人となりました。
弊社で最終事業年度の決算申告を行うに当たり、毎年、基準期間の課税売上高の判定をもって課税事業者になるか否かを判定しており、弊社は毎期、課税売上高が2億程あるため、原則、課税事業者となっておりました。今回に関しては事業年度自体が7カ月(9/1-3/31)しかないのですが、適格合併があった事業年度の基準期間の課税売上高はどのように判定されるのでしょうか?
また、消費税の中間納付も今期は3回あるのですが、消費税の申告書の中間納付の欄にどのように反映されるのでしょうか?2回目の中間申告対象期間(R7.12/1-R8.2/28)まで反映する認識でしょうか?
詳しい方おりましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
合併があった場合の基準期間における課税売上高の計算は、合併法人の基準期間をベースに被合併法人の基準期間の課税売上高を計算することになります。
中間納付についても合併法人とともに計算する必要があります。
合併法人に契約している顧問税理士がいると思いますので、そちらに相談されるてはいかがでしょうか。
本投稿は、2026年04月14日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







