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開業年における消費税の還付申告

初めまして。
開業年の消費税の還付に関してご教授願います。

今年9月に分譲型の太陽光発電設備を購入する予定です。
(売買契約は済です)
開業届を提出し消費税の課税事業者を選択して設備関わる消費税を還付申告をしたいと考えているのですが売電が始まる月が今のところ確定しておりません。
(業者からは年内にはいけるんじゃないかと言われてはいるのですが)
年内に売電収入(課税売上)がない場合でも消費税の還付申告とは出来るものなのでしょうか。
出来ない場合は何か他に設備に関わる消費税を返してもらう方法はありますでしょうか。





税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

課税売上高が0円なのに、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れは存在する、という場合には、「個別対応方式」により仕入控除税額を計算すると還付申告が可能となります。これは課税売上高が0円でも非課税売上高はある、という場合でも可能です。

「個別対応方式」の選択には事前手続きはありません。還付申告時に「個別対応方式」と「一括比例配分方式」のどちらかを選択します。

及川様。 
詳細な説明をしていただきましてありがとうございます。
消費税は個別対応方式で申告したいと思います。

「個別対応方式」で1つ注意がいるのが、すべての課税仕入れについて、
イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
 ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
 ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
 に分類する必要があることです。

 あなたの場合にはすべて「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの 」に該当することになるとは思いますが、ご注意ください。

及川様。
承知いたしました。
お忙しいところありがとうございます。

お役に立ちましたでしょうか。税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2015年09月14日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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