控除対象外消費税の損金経理要件について
課税売上割合が90%だとします。
この場合の控除対象外消費税額等の損金算入について
「資産に係る控除対象外消費税額等」は損金経理要件がある一方で
「費用に係る控除対象外消費税額等」は損金経理要件は無いという認識でよいでしょうか?
前任の過年度の仕訳を見ると控除対象外消費税額等の租税公課としての仕訳計上が翌年度になっていたので指摘される可能性があるのだろうかと気になりました。(もしかしたら申告書で調整されているのかもしれませんが)
税理士の回答
土師弘之
損金経理要件があるのは「資産に係る控除対象外消費税額等」のみであり、「費用に係る控除対象外消費税額等」には損金経理要件はありません。したがって、費用として経理していない場合には申告調整で損金算入することになりります。
竹中公剛
もしかしたら申告書で調整されているのかもしれませんが)
会計で経費処理しないものは税務上三tp目られないので、それはない。
顧問税理士に相談ください。
本投稿は、2026年05月14日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







