ホームページの更新費用の課税仕入の時期
具体的な契約内容次第かもしれませんが、一般的にホームページの5年毎の更新費用は繰延資産として支出時に課税仕入を認識でしょうか?それとも長期前払費用として5年の期間経過に応じて課税仕入を認識でしょうか?ソフトウェアとなるとしても繰延資産同様に取得時に課税仕入を認識ですかね?
長期前払費用だとすれば増税減税の際のインボイス再取得の管理を気を付けなければいけない感じですかね?手間ですが
実際の更新は来年予定なのですが、仮に相手が発行してきたインボイスがこちらの認識と異なっていたとして、税務調査的にインボイス通りにしておけばあまり言われないものでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
一般的にホームページの5年毎の更新費用は繰延資産として支出時に課税仕入を認識でしょうか?
支払った時です。相手もいただいたときに課税売上にしています。
実際の更新は来年予定なのですが、仮に相手が発行してきたインボイスがこちらの認識と異なっていたとして、税務調査的にインボイス通りにしておけばあまり言われないものでしょうか?
いわれないというよりは、相手と同じというのがインボイスです。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
仮に相手が発行してきたインボイスがこちらの認識と異なっていた
↓
今回のケースでは、想定しづらいですが、売手が誤ったインボイスを交付した場合、買手の正しい対応として、以下が考えられます。
・対応1. 売手に正しいインボイスを交付してもらう。
・対応2. そのインボイスの誤りの内容を、買手自ら修正・補完しつつ、その旨を売手へ確認を受けることで、適格請求書及び修正事項を明示した仕入れ明細書等(正しいインボイス)となります。
確認の受ける方法は、電話でも構いません。確認を受けたことの証として、例えば「訂正事項につき 11月1日先方確認済」のような記載で足りるとされています。インボイスは買手による修正だけでは認められません。
少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年05月31日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







