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収入印紙の販売時の仕訳と会計ソフト入力

子会社の契約書に親会社在庫の印紙を使用するため、親会社から子会社への印紙販売をする整理をするなら仕訳としては
雑費(非課税仕入)/租税公課(非課税仕入マイナス)※
で振り替えて
預金/雑収入(課税)
と処理でしょうか?
(金券ショップへの販売でも子会社への販売と同様かと思いますが)

実際のところ費用科目の振替を怠った(印紙税や行政手数料としての支出ではなく販売用の支出なのに租税公課科目のまま)として法人税のリスクはありますか?(金額は10万円ちょいとそこそこあるとして)(もちろん課税売上として雑収入の計上はするものとして)

※収入印紙について不課税となるのは「印紙税の納税=文書への印紙貼り付け」「それ自体が不課税となる国等の取引の支払手段として印紙を納める」であって指定販売所での購入時点では6-4-1通達により非課税仕入という認識です。(非課税となる行政手数料の支払手段として印紙を納める場合も厳密には非課税仕入という認識です)
非課税仕入と不課税仕入に計算上区別の必要性がないため貼り付け時に非課税仕入から不課税仕入に振り替える事もせず棚卸の貯蔵品振替時も考慮しないという認識です

税理士の回答

親会社の処理としては立替金を使用するケースが多いです。
親会社の購入時と入金時に立替金を使用し、子会社は支払のときに租税公課を使用します。
親会社の請求書の印紙部分については消費税対象外として子会社に請求することで解決されると思います。

本投稿は、2026年07月14日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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