副業の成果報酬の消費税について
正社員として勤務しながら、別の会社の委託業務をおこないます。
成果報酬として請求書を作成しますが消費税は税別とし、請求しなくてもよいのでしょうか。
成果報酬と本業の収入を合わせても年間で1000万円を越えません。
個人事業主ではなく個人として活動しています。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答
事業とはいえなくても、委託業務の報酬は消費税の対象になるかと思われます。また、売上が1000万円満たない免税業者でも消費税分の請求は可能です。
ですので、消費税は別途請求されても問題ありません。しなかった場合は、請求した金額そのものが、相手から見れば税込みの金額として処理されるだけです。
ご参考になれば幸いです。

〉成果報酬と本業の収入を合わせても年間で1000万円を越えません
給与は消費税の課税売上ではありませんので、1000万円の判断に含める必要はありません。
〉請求書を作成しますが消費税は税別とし、請求しなくてもよいのでしょうか。
必ずしも消費税を請求する必要はありませんし、請求したとして、税込み金額で請求することも差し仕えありません。
〉個人事業主ではなく個人として活動しています
個人で活動している方を個人事業主と言います。
ご相談者様は個人事業主です。

免税事業者(課税義務のない者)でも、消費税分を請求することは、違法ではなく、一般常識的にも、当然のことと思います。
免税事業者は、消費税を納税しなくてもよいため、税込金額で収入計上します。
仮に、今年の課税売上が、1,000万円超の場合、2年後の平成32年は課税義務が生じ、課税事業者となります。
また、来年の課税売上が、1,000万円以下の場合は、平成33年は免税事業者となります。
このように、課税、免税でも、販売価格が異なることは、実務的ではなく、いずれの場合でも、消費税分を請求することが、世の中の流れとなっています。
免税事業者であっても、必要経費の消費税を支払っています。消費税分を請求しないことは、実質的には値引です。
本投稿は、2018年06月08日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。