稼働監視(ランダムスクショ)は外注費と給与の区分にどう影響するか教えてください
1. 外注費/給与区分への影響
消費税法基本通達1-1-1の「指揮監督」「時間的拘束」の判定要素との関係で、このようなランダムスクショによる稼働監視は、税務調査において「外注費」ではなく「給与」と認定されるリスクを高める事情になり得るでしょうか。単なる自己申告のタイムカードや工数報告書と比較して、発注者側が能動的に画面を取得・確認する形態は、より強い「指揮監督」の証跡として扱われるとお考えでしょうか。
2. 「業務をしていないことがよくあるため」という説明の位置づけ
この発注者側の説明は、目的が業務の性質上必要な措置(セキュリティ管理等)ではなく、勤怠管理そのものであることを示していると考えていますが、この点は「業務の性質上当然に存在する指揮監督は除く」という通達の除外規定との関係でどう評価されますか。
3. リスクへの実務対応
自分の立場(受注者・個人事業主)として、この状況で今後の税務調査等に備え、契約実態を外注費として維持するために整えておくべき記録・証憑(複数クライアントとの取引実態、報酬体系、経費負担の状況等)について、アドバイスをいただきたいです。また、発注者側が万一「給与」と認定された場合、自分の確定申告(事業所得としていた分)にはどのような影響があり得るかも知りたいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
1. 給与の性質を高めるほうの要素のひとつ「指揮監督が有り」に該当すると考えます。ただし、あくまでもひとつの要素に過ぎませんので、他の要素を含めて総合勘案して判定することになります。
2. 「指揮監督が有り」という要素だけでなく、「服務規程が有り」や「業務マニュアルが有り」といった給与の性質を高めるほうの他の要素にも絡んでくるものと考えます。ただし、他の要素を含めて総合的に勘案して判定することになります。
3. まずは、質問者さまと発注者との関係が、外注なのか給与なのか、両者で再確認されることをおすすめ致します。
最もシンプルな判定は、5つのチェック項目となりますが、それだけでは具体的ではないため、これまでの多数の裁判例から積み上げられた内容をもとに、東京国税局が具体的で多くの項目につきチェックできるものを作成しています。検索すると出てきますので、ぜひおすすめ致します。
もし、発注者側で外注費ではなく給与と判定された場合は、通常は受注者の質問者さまにも波及することになり、質問者さまの所得が事業所得ではなく給与所得になりますので、過年度の確定申告・税額に影響します。課税事業者ですと消費税にも影響します。修正申告か更正の請求か、どちらかになります。
また、発注者側では扶養控除申告書が未提出として乙欄の源泉所得税額が不納付とされますので、発注者から過年度修正の話にも展開する可能性があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月20日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







