自販機設置に係る協賛金の消費税について
契約先の飲料会社から受け取った自販機設置に係る協賛金が課税収入となるか不課税収入となるか分からず困っています。
先日、飲料会社と契約を結び、自分が所有するビルに自動販売機を設置しました。契約書上「建物の賑わい感の醸成に寄与するため」飲料会社は毎年定額の協賛金を支払うことになっており、協賛金の額は◯◯円/年(税込)と記載されています。
通常、対価性がある取引については課税取引、対価性が無い取引については不課税取引となるかと思いますが、この協賛金は「建物の賑わい感の醸成に寄与するため」という曖昧な目的で支払われており、対価性があるのか無いのか判断できません。
契約書上には(税込)との記載があるので、その通り課税収入として税務処理をして良いのでしょうか。それとも対価性の有無が不明である為、不課税収入として処理をすべきでしょうか。
税務上の指摘をされることが無いようできるだけ保守的な処理をしたいと思っています。
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
また、自動販売機はビルの中に設置しているものとしてお答えいたします。
文言からすると、この協賛金は契約書に自動販売機について他に設置に関する記述がなければビルの一部の賃借料とも受け止められます。そうすると、建物を借りていることになりますので課税ということになるかと思われます。
また、一番保守的な処理ということでしたら、課税にして税務署に支払う消費税を多くするということになるかと思います。
ご参考になれば幸いです。

飲料会社は大企業で、かつ、長年にわたり相当数の協賛金を支払っていると考えられます。
その場合、消費税に課税区分を間違えているという可能性はないのではないでしょうか。

建物の中に設置すると、建物の賃料相当なので課税取引となり、外に設置すると土地の賃料なので非課税取引となります。
ご回答頂き有り難うございました。
自販機はビルの中に設置しているので、建物の賃借料に相当するものと考え、課税取引として処理をしようと思います。
とても参考になりました。今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年06月09日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。