損害賠償金に消費税を含める必要があるか?
ソーラーパネルの点検をしています。点検の際に操作を誤り、お客様の発電設備が1か月間、発電できず、売電収入が減った分を損害賠償請求されました。前年の売電収入額+消費税の合計額を請求されています。消費税分を賠償するという処理が正しいのかは疑問ですが、仮に消費税額分を賠償金に含めて支払う場合、当社としては合計額=損害賠償金として、会計処理し、別途に消費税の処理などは不要でしょうか?
税理士の回答
【結論】
発電できなかったことによる売電収入の減少を補填する損害賠償金であれば、原則として消費税の課税対象外です。実際に支払う額は、損害賠償金として合計額で処理し、支払側で別途消費税を計上する必要は通常ありません。
【理由】
損害賠償金は、役務の提供等の対価ではなく損害の補填だからです。消費税相当額を請求額に含めるかは、当然に必要となるものではなく、実際の損害額や契約・合意内容で判断します。
売電収入の減少分そのものを補填する場合は対象外として処理します。一方、修理作業などの対価が賠償金に含まれる場合は、その部分は通常の課税取引となり得ます。
長谷川文男
損害賠償金(支払側)は、消費税の課税対象外取引です。
なぜなら、あなたに電気を売った(受け取った)訳ではないので、課税仕入にならないからです。
損害賠償金は、全額が経費です。販管費にするか、営業外費用又は毒別損失にするかは発生の頻度、金額などによりお決めください。
※ 軽微なキズにより、その物を買い取った形の損害賠償金は、課税仕入れになることもありますが、コレは物の受渡しがあるからです。今回の場合は、貴社は損害賠償金を支払うだけで、得る物がありませんので、課税仕入になりようがありません。
今村先生、長谷川先生、わかりやすくご教示いただきありがとうございました。
ちなみに、売電収入額の「消費税相当分」も賠償するというのは一般的なのでしょうか?
長谷川文男
消費税相当額の賠償、一般的かと思います。
本投稿は、2026年07月28日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







