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消費税の予定納税について

今年の2月に、消費税の申告を3ヶ月ごとにする申請と、簡易課税の手続きを行いました。
その結果、1〜3月は本則課税、4〜6月は簡易課税、7〜9月は簡易課税、10〜12月は簡易課税で、それぞれ申告する予定であり、申告しています。
この時、消費税の予定納税は発生するのでしょうか。

税理士の回答

結論から申し上げますと、今回のケースにおいて消費税の予定納税(中間申告)は発生しません。

今年の2月に申告を3ヶ月ごとにする申請(課税期間特例選択・変更届出書の提出)をされているため、消費税法上は「3ヶ月」がひとつの独立した課税期間として扱われます。

原則として、中間申告(予定納税)は課税期間が1年の事業者を対象とした税金の前払い制度となります。
課税期間を3ヶ月(または1ヶ月)に短縮する特例の適用を受けている事業者は、この中間申告の義務が免除される仕組みになっています。
これは、3ヶ月ごとにその都度「確定申告」として税額を計算して納付するため、年度の途中で別途予定納税を行う必要がないからです。

したがって、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の各期間について、それぞれの末日の翌日から2ヶ月以内に確定申告と納付を行っていただければ、手続きとして完結します。
*税務署から予定納税の納付書が送られてくることもありません。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

消費税の申告を3ヶ月ごとにする申請と、簡易課税の手続きを行いました。

3か月ごとに決算を行い消費税を納める手続です。
毎回が真実の消費税額です。それでおしまいです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年08月06日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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