自動車の委託販売における消費税の扱いについて
自動車販売の法人を経営しております。
個人の自動車所有者から委託を受け、第三者の個人へ販売する際の消費税の扱いについてお教えください。
簡単に検索したところ、委託販売の場合は販売総額ではなく委託手数料を売上として計上すれば、手数料額に対して税率をかける形になるため、一般的なBtoCの販売に比べ消費税納付額が少なくて済むと考えているのですが認識は正しいでしょうか。
アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
委託販売における受託者の課税売上は原則純額主義を採っていますので、ご記載の通りの考え方で結構です。
ご相談者様は下記の(2)に該当します。
消費税法基本通達10-1-12
委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。
早速のご返答ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2018年07月02日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。