賃貸契約書の記載内容と消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 賃貸契約書の記載内容と消費税について

賃貸契約書の記載内容と消費税について

当方不動産賃貸業を個人で営むものです。
最近物件を取得し、契約内容を拝見していまして
ふと疑問に思いましたのでこちらに相談いたしました

⓵ 使用目的と消費税
  記載内容が事業用であれば課税されて、居住用であれば非課税と認識しています
  ある1室について前オーナーが締結されている契約内容は以下の通りです

  建物賃貸借契約書(住居用)
  第1条 ・・・・
  第2条 ・・・・
  第3条 使用目的
    乙は、頭書に記載した入居者一覧の事務所(〇〇事業)のみを目的として使
       用する・・・・・
 
  このように記載されています。タイトルでは住居用として記載されているにも
  かかわらず、使用目的では「事務所」と明記されています。
  
  この場合は、消費税の課税対象なのでしょうか?
  なお、入居者からは消費税を受け取っていません。どうやら住居用として
  非課税の認識で契約されたようです。

② 住居家賃と駐車場賃料の一括徴収と消費税
  ある1室について前オーナーが契約されている内容は以下のようになっています

  家賃(駐車場込)75,000円(内訳金額が明記されていません。)
  
  特約 駐車場を解約した場合は、家賃共益費で67,000円支払う

  この場合、内訳記載はされていませんが、67,000円非課税 8,000円課税として処
  理することになるのでしょうか


 長文となり恐縮ですが以上2点ご教授願えますと幸いです

  

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業目的なので消費税込みで課税売上になりますね。消費税は既に含まれて受領していることになります。契約書基準ですから。

②駐車場分は8000円、消費税込みとなりますね。
 駐車場は非課税ではありませんから、どのような利用使途であっても消費税込みとして捉えることになります。

①契約内容の使用目的が事業用のみとなっていますから、消費税の課税対象ですね。税込みでの家賃収入になります。
②類推はできますが、それで良いとも言えません。
改めて、覚書等を交わし契約内容を明確にされたら良いと考えます。
現在の賃借人も、実質的にはその様に理解していると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

①事務所で使用する場合は、消費税の課税対象と思います。
②ご質問のとおりでよいと思います。駐車場は課税となります。

各先生方皆様ありがとうございました。
どなたかをベストアンサーに選ぶのは忍びないのですが、一番先にご回答いただいた先生をベストアンサーとさせていただきます

本投稿は、2018年07月06日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230