消費税還付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税還付について

消費税還付について

消費税還付した際の課税期間について質問があります。

本年度、太陽光設備を2基購入し消費税還付を受けるために課税事業者選択届を提出しました。
次年度以降、不動産に追加投資する予定です。
その場合、通常は当年(2018年)を含む3年後(2020年)まで課税事業者でないとならないと思うのですが、追加で翌年(2019年)に追加投資した場合は2021年まで課税事業者でないとならないのでしょうか?
課税事業者である期間は追加投資した年から3年間ですか?
2020年に追加投資した場合は2022年まで延期されるのでしょうか?
また、追加投資はいくら以上投資した場合に対象となるのでしょうか?

分かりづらい文章で大変申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。

税理士の回答

高額特定資産を取得した場合、取得した課税期間を含む3年間は、変更できません。

 高額特定資産(1,000万円以上)を取得した場合の特例
(1)内 容
 課税事業者が原則課税による課税期間中に高額特定資産を取得した場合には、その取得した課税期間を含む3課税期間、課税者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができません。
(2)高額特定資産
 税抜価額が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産
 【調整対象固定資産の範囲】
 棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産のうち、その資産の税抜の取得価額が一取引単位につき100万円以上のものをいいます。

 

税理士ドットコム退会済み税理士

追加投資した年を含め、3年間は原則課税となります。
100万円以上の固定資産などの購入により、延長となります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

回答ありがとうございます。
100万以上の調整対象固定資産を購入した場合と言うことは、土地代500万建物99万の物件を購入した場合や駐車場を購入した場合は延長の対象外という解釈でよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
ご質問のとおり、延長の対象外でよいと思います。

本投稿は、2018年07月08日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259