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簡易課税

不動産賃貸業をしています。
家賃、共益費とは別に水道代や電気代の収入がある場合、何種になりますか?
不動産だから6種ですか?

税理士の回答

電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、資産の貸付の課税区分、業種区分によります。
収入が非課税であれば非課税、課税であれば、課税・同じ業種区分になります。
下記を参考にして下さい。
「抜粋・参考」
消費税法基本通達10-1-14 資産の貸付けに伴う共益費
建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。

本投稿は、2018年08月28日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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