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趣味で絵を描いているのですが、請求書の書き方について教えてください。

趣味で絵を描いています。
先日、知人から絵の作成依頼を受けました。
事業として絵を描いている訳ではないので、代金はいらないと言ったのですが、どうしても払わせてほしいと言う事で、作品の引き渡し後に頂くことになりました。
請求書を提出してほしいとの事で、請求書を作成する事になったのですが、その際に、課税事業者でも、そもそも事業者でもない私は請求書に「消費税」を表記することはできるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

消費税は、事業者が事業として行う取引に対して課税されます。
ここでいう「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供を、繰り返し継続して独立して遂行することを言います。
ご質問の文面からは、絵画の販売は消費税の課税取引には該当しないと思われますので、消費税の表記は必要ないと思われます。

本投稿は、2018年09月18日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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