消費税の課税事業者から免税事業者への変更禁止期間についてお教えください
国税庁発行の『消費税のあらまし』P18によりますと、【「課税事業者選択届出書」を提出し、課税対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で確定申告を行う場合は、課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできず…】と記載されていますが、消費税法9条7項によりますと、【「課税事業者選択不適用届出書」を提出できるのは課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後である】となっています。3年経過した初日以後にしか届出書を提出できないとすれば免税事業者になれない期間は事実上3年間ではなく4年間となるのではないでしょうか?それとも不適用届出書を提出した期の期初に遡って免税事業者になれるのでしょうか?ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
法律用語で誤解されやすいのですが、経過する日と経過した日の違いによります。
例えば、課税期間4/1~3/31、課税仕入を行った日がH30/9/10とします。
課税仕入を行った日の属する課税期間はH30/4/1~H31/3/31で、その課税期間の初日はH30/4/1となります。
H30/4/1から3年を経過する日はH33/3/31で、その課税期間の初日はH32/4/1となり、選択不適用届出書はH32/4/1以降でないと提出できないこととなり、不適用届出書の効力はH33/4/1以降となりますので、H30/4/1~H33/3/31の3年間は課税事業者が強制適用されることになります。
因みに上記の例による経過した日はH33/4/1となります。
本投稿は、2018年09月20日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。