簡易課税制度選択届について
個人で設備工事業を営んでいます。
29年度の確定申告で売上高が1000万円を超えたので、確定申告の書類とともに消費税課税事業者選択届出書を提出しました。その際に簡易課税制度選択届出書を提出したのですが原則課税で納税したほうが良いのでは と思い、提出した届け出を無効にしていただきたいのです。
そんなことはできるのでしょうか。
税理士の回答
今年(30年)に提出し31年から課税事業者と簡易課税制度の適用を受けるのであれば、今年中に簡易課税制度選択不適用届出書を提出すれば31年からは原則課税となります。
ありがとうございました。
早速、不適用届出書を提出したいと思います。
本投稿は、2018年09月22日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。