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消費税の課税仕入れについて。

お世話になります。
この度、貸し店舗を10万円で貸し切りました。
貸し店舗の方から請求書が届いたのですが、

貸し店舗料10万円、消費税額0円

と記載がありました。
この場合、支払った貸し店舗料10万円は税込の金額と捕らえ、課税仕入れとして処理してよいのでしょうか。(課税仕入れとした場合、貸し店舗料92,593円、仮払消費税額7,407円でよいですよね?)

ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

居住用の賃借料は、消費税は非課税になります。
貸し店舗であれば、消費税は、課税対象になります。

ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨としまして、貸し店舗なので消費税は課税対象なのに、消費税額が0円と記載されて請求書が来たため、課税仕入れで処理してよいのか迷いました。
請求書の記載に関係なく、課税取引であれば課税仕入れを計上すべきという解釈でよろしいでしょうか?

課税取引であれば課税仕入れに計上されて良いと考えます。

本投稿は、2018年11月06日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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