消費税の課税仕入れについて。
お世話になります。
この度、貸し店舗を10万円で貸し切りました。
貸し店舗の方から請求書が届いたのですが、
貸し店舗料10万円、消費税額0円
と記載がありました。
この場合、支払った貸し店舗料10万円は税込の金額と捕らえ、課税仕入れとして処理してよいのでしょうか。(課税仕入れとした場合、貸し店舗料92,593円、仮払消費税額7,407円でよいですよね?)
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月06日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。