決算における消費税の特定期間について
2期前の売り上げを特定期間として消費税の計算をすると思いますが、2期前は決算時期を変更して1ヶ月だけの営業期間で売り上げが1000万円を超えていません。この際の特定期間、課税売上はどのように設定すればよろしいでしょうか? 宜しくお願い致します。
税理士の回答
2期前は前々事業年度ですので、特定期間ではなく基準期間となります。
前々事業年度が1年未満の法人は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間を基準期間とすることになっています。
ご記載の内容だけでは判断できませんが、前々期のみ1カ月でそれ以外の事業年度が1年であれば、基準期間における課税売上高は以下の算式で求めます。
前々事業年度の税抜課税売上高/前々事業年度の月数✕12
はじめの割り算で算出した段階で円未満の端数を切り捨て、これに12カ月を掛けます。
大変分かりやすく助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月16日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。