個人事業での消費税について
手作り品の販売で、2017年中頃に開業しました。
自分の中での区切りとして開業しただけなので、
今の時点では利益はほとんどありませんが(確定申告不要なレベル)、青色申告です。
記帳は会計freeeでおこなっています。
平日に時間がないため税務署や税理士の方にきちんと相談したことがなく、
そのため消費税について勘違いしていたようで、
ネットで得た「個人間売買は不課税」という情報から
売上高を「不課税」で入力していました。
しかし、個人事業主の消費税の扱いについて調べ直してみたところ
どうやら間違っているようだと気づきました。
開業して2年以内で利益もほとんどないため免税事業者扱いだと思うのですが、
売上高の入力自体は普通に課税取引として扱うべき、という解釈で合っていますでしょうか。
その場合、2017年の確定申告のやり直しは必要でしょうか。
かなり初歩的な質問で申し訳ありません。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人間の売買でも、消費税の課税売上高になります。
しかし、消費税は、前々年の売上高が1千万円以下の場合には、当年は、免税事業者となります。
免税事業者の場合には、消費税の申告は必要ありません。
早速教えてくださり、ありがとうございます。
今年度の売上高を、すべて不課税から課税売上に変更しました。
免税事業者なので、昨年の記帳がすべて不課税になっていることは、気にしないでよいのでしょうか?
素早いご回答、本当にありがとうございます。
消費税の申告自体は免税事業者でもしなければならなかったのかも?と
不安に思っていましたので、安心いたしました。

別府穣
freeeや他の会計ソフトもそうですが、初期設定が必ず必要です。
売上高を不課税で入力されていたという事は、課税事業者を選択設定していた可能性があります。
そもそも免税事業者の方は消費税の課税区分の必要が無いので、初期設定に誤りがあったと推測します。
売上高に限らず、全ての取引について消費税を考慮する必要がございません。
また、2017年の確定申告のやり直し(修正申告を指していると思います。)も現段階では必要無いかと解釈します。
別府穣様
ご回答くださいまして、ありがとうございます。
確認したところ、「年度毎の設定」にある「消費税課税方式」は「免税」となっておりました。
売上高に限らず消費税を考慮する必要がないということは、
本来、収入・支出共に税区分の項目の指定が不要ということでしょうか?
とすると、freeeは「免税」の設定であっても税区分の指定が必要なようなのですが、この場合、なんと指定するのが最善なのでしょうか…
(支出の場合、選択肢は「課対仕入、不課税、非課仕入、対象外」の4つです)
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
山中雅明様
たびたびご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
では、どれを選んでも問題ないのですね。
安心いたしました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年12月28日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。