[消費税]外注費として払う場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外注費として払う場合

個人事業主でレンタル彼女や、家事代行サービスを開業しようとしております
そして、その作業を、他の人にお願いしてやってくれたらお金を払うといった場合外注費には消費税込みでお支払いするのか税別でお支払いするのかどちらですか?
またどちらも一回やったらいくらではなく、時給換算でいくらって感じにしたいのですがその場合アルバイトやパートとみなされますか?

税理士の回答

消費税は、税込みでも税別でも、どちらでも良いと考えます。
ご質問者の料金体系によると考えます。
時給換算であれば、給与所得になる可能性は非常に高いと考えます。

レンタル彼女の場合、時給換算でデートした時間×時給換算したお金を渡した場合は給料所得で間違い無いですか?

また、例えば2時間デートしたらいくら、三時間デートしたらいくらとあらかじめ決めておいた場合は給料所得にはなりませんか?

雇用契約になるか、業務委託契約になるかは、その者との契約によると考えます。
ある目的を達成した業務について、何時間いくらの報酬であれば、契約により、給与、又は、外注費のどちらでも良いと考えます。

本投稿は、2019年01月04日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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