消費税に関する請求書等の発行義務
消費税軽減税率に関する新聞や税務専門雑誌の記事をみてわからないことが出てきました。
「2021年からのインボイス制度移行に関して、現状は売り手側に請求書等の発行義務はないが、
インボイス制度移行後は発行義務が出てくる」という部分です。
現在、請求書の発行義務は無いのでしょうか?
国税庁のタックスアンサーには仕入税額控除の要件として、「帳簿及び請求書等の両方を保存する必要がある」と
書かれています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
となると現在でも請求書等発行義務はあると思うのですが、請求書等の発行義務はないということはどのように解釈
すればよいのでしょうか?
税理士の回答

現行の「請求書等」と、インボイス制度で導入される「請求書」は若干意味が異なります。どのような制度になるかは、まだ未確定ではありますが、下の財務省のHPに、インボイス制を導入している国における一般的な事例について記載しています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/401.htm
ありがとうございました。請求書に関して現行との違いは税率の記載が義務化されるということですかね。

まだわかりませんが、そのようになると思われます。
ありがとうございました。大変助かりました。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2015年12月24日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。