ロイヤリティにかかる消費税増税時の税率について
一般事業会社で経理をしております。
私共の会社は親会社のブランド名を使用して営業活動をしており、年間のブランド使用料(ロイヤリティ)を毎年契約にて親会社と取り決め、契約に定められた金額を翌年に支払しております。
ご質問の本題となりますが、
2019年1月1日付で2019年の1年分のロイヤリティ(課税対象)の金額を定めておりますが、10月には増税を控えております。
2018年9月までは8%、10月~12月は10%の税率を適用し、支払をする必要がありますでしょうか。
消費税増税前の契約になりますので軽減税率の適用で8%とすることはできるのでしょうか。根拠法(消費税法)などもございましたら、教えていただけますでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
ロイヤリティの支払は貴社にとって課税仕入れに該当すると思いますが、原則として2019年1~9月分は8%で、2019年10~12月分は10%で仕入税額控除の計算を行います。これは前回の増税時と同じです。
根拠法令は消費税法基本通達11-3-1(課税仕入れを行った日の意義)となります。
但し、法人税の申告においてロイヤリティを短期前払費用の特例により支出した日の属する事業年度に一括して損金に算入している場合は、消費税も支出した日の属する課税期間(課税期間の短縮をしていない場合は事業年度と同じ)の課税仕入れとなりますので全額が8%となります。
根拠法令は消費税法基本通達11-3-8(短期前払費用)となります。
早々にご回答くださいまして、誠に有難うございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2019年01月16日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。