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業務委託の確定申告、1000万円の取り扱いに関して教えてください。

この度はお世話になります。フリーランスで医師をしております。本業の他に副業を複数持っており、新たに契約した仕事が「給与」ではなく、業務委託の「報酬」という形での支払いでした。業務委託の場合ですと、1000万円を超えない限りは消費税に関しての申告は不要、1000万円を超えた場合は2年後から消費税の申告が必要という内容で理解しているのですが、間違っていませんでしょうか?
更にもう一つお聞きしたいのは、仮に業務委託の報酬が1000万円未満の場合でも、他の副業や本業との合計で1000万円を超える収入となった場合には消費税の支払い義務が生じるのでしょうか?それとも、1000万円の規定は合算ではなく、単独のものとなるのでしょうか?
どうぞ、ご回答の程を宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与所得(本業)は、消費税の課税対象外ですが、副業や他の副業の収入は、合計して課税売上高を判定します。

山中雅明先生
早速のご回答をして頂きまして誠にありがとうございます。追加で確認させてください。
私の場合ですと、本業(常勤扱いで給与所得)、副業①〜④(非常勤扱いで給与所得)、副業⑤(業務委託扱いで報酬)という内容になっております。質問にて相談させて頂いたのは⑤になります。この場合でも、副業は①〜⑤をまとめるのでしょうか?それとも⑤のみ消費税の課税対象として考えるのでしょうか?

給与所得は、消費税の課税対象外ですから、⑤の金額で判定します。

山中雅明先生
どうもありがとうございました。これで疑問に思っていたことが解消しました!

本投稿は、2019年01月24日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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