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店舗付住宅を建築する際の消費税の個別対応方式について。

店舗付住宅を建築する際の消費税の個別対応方式は、共通対応に区分でよいのでしょうか。
5階建の1階部分がテナントで、2~5階は居住用賃貸です。
ご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1階と2階以上の建築費用を区分できる請負契約ならば、個別対応も考えられます。しかし区分不可能でしたら共通対応になると判断致します。

ご回答ありがとうございます。
共通対応だけではなく、課税対応と非課税対応に区分できる場合もあるのですね。
勉強になりました。

本投稿は、2019年03月12日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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