請負契約の金額増減の軽減措置適用に関して
現在、注文住宅をとあるメーカーさんにお願いしている者です。2019年2月に契約をし、11月に引渡し予定となっております。打ち合わせの段階でキッチン等の仕様グレードを上げたいと考えているのですが、8%の税率を適用するためには、3月31日までに注文書を取り交わせば良いのでしょうか?それとも増額分に関しては3月31日を過ぎたか否かに関わらず、引渡しが10月を過ぎるので10%の税率となるのでしょうか?以前、営業の方にはご説明いただいたのですが、いまいちよく分からなかったため、ご質問させていただきます。
迅速にご回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月17日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。