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消費税増税に伴う準委任契約の注文について

当社はIT関連の開発を客先常駐で行っている企業です。
客先とは準委任契約で、3か月または1年の勤務について、注文書を発行していただいています。

今年4月〜来年3月までの業務に対する注文書を受け取ったのですが、消費税は12か月分すべて8%で記載されています。
こちらは正しいのでしょうか?

我々は契約が1年であろうと毎月末締めで業務時間超過代を含めた請求書を発行し、翌々月にひと月分の振込をしてもらっております。

・注文書の内容に関わらず10月勤務分からは10%の消費税で請求して問題ないのでしょうか?
・それとも注文書の時点で10月以降は10%として記載されるべきでしょうか?
・もしくは注文書(契約)を交したのが2019年4月現在ならばその1年間の業務に対しては8%で支払われるものなのでしょうか?

ご回答いただけたら幸いです。

税理士の回答

IT関連の開発の成果物が1年後の完成後に引き渡されるようなものであれば、平成31年3月31日以前(指定日である4月1日前)に契約されたものであれば、工事の請負契約等と同様に経過措置が適用され8%になると思いますが、例えば、A業務、B業務などのように異なる成果物を段階的に引き渡すような場合は、経過措置の適用はなく10月1日以降は10%の適用となると考えられます。
ソフトウェア等の開発を含む工事の請負契約等の経過措置の適用の有無は、個々に契約内容で判断する必要があり、ご記載の内容だけでは断定は致しかねますので直接、税理士や税務署にご照会されることをお勧めします。
以下の国税庁HPの問19をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf#search=%27%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%27

ご回答ありがとうございます。
請負いなどの成果報酬ではなく、業務に対しての代金なので、経過措置の適用はないと思われます。
ご提示いただいた資料参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年03月24日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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