店舗経営契約更新支援金について
はじめまして。
コンビニエンスストアのオーナーをしている者です。
先日、最初の本部との契約5年が経過し、契約期間の延長に伴う更新支援金として
数十万円の入金がありました。
本部からの帳票には課税取引とはなっていなかったのですが、消費税の区分がよく
分からなくて質問させて頂きました。
当方としては本部へ役務の提供を行っているわけではなく、単に契約を延長するにあたって本部より助成があるという認識だと不課税なのかなと思ったり、今後数年間コンビニを経営していくことの対価とすれば課税取引になるのではないかと思います。
どなたか専門的な視野からご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の文面のみから判断すると、本部側は消費税を付加していないとのことですので課税取引として認識していない、つまり課税仕入等の対価として支払っていない、ということだと思います。
従いまして、ご相談者様側は資産の譲渡等の対価でないと考えられますので、不課税取引になると思われます。
具体的には契約書などで判断する、本部側に支援金の性格を問い合わせるなどされるべきかと思います。
本投稿は、2019年04月08日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。