個人の不動産取引。
友人(自営飲食業・以下買主)が居住用で中古の戸建てを買うことになりました。
売り主さんは事業者ではありませんので、建物の消費税は要らないという認識です。
しかし、買主さんの顧問税理士さんから、契約書の売買金額〇〇〇〇円に内訳として、固定資産評価額を根拠に土地・建物の価格を決め、
『土地〇〇〇〇円』『建物〇〇〇〇円(うち消費税〇〇〇円)』という記載の希望が有りました。
すると売り主さんはこれを拒否。
理由は消費税を払う必要がないから。
売買価格に内訳は書かず、土地建物合わせて〇〇〇〇円のみを希望。
買主さんの顧問税理士さんは、あくまで数字上の事で売り主の負担が増えるわけではい、それにお互いにその方が得ともおっしゃっていました。
素人の私がネットで調べた限り、事業者でない売り主さんなら、そもそも建物の消費税は必要ない認識です。
この税理士先生が、買主さんの為に一生懸命尽くされているのはよく伝わるのですが、ロジックがどうしても分かりません。
そこで質問です
1、なぜ、数字上とはいえ個人売買で建物に対する消費税の記載が必要なのか?
2、その消費税はどこにいき、事業者ではなく個人の売り主さんは、その消費税をどこに収めるのか?
3、お互いに得とはどういう意味なのか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1、なぜ、数字上とはいえ個人売買で建物に対する消費税の記載が必要なのか?
建物は、消費税の課税対象になります。買う側が事業者の場合、消費税の計算上必要になります。
しかし、消費税を明記しない売買契約書は、特に、問題はありません。
買い手が、自分で計算すれば良いだけです。
2、その消費税はどこにいき、事業者ではなく個人の売り主さんは、その消費税をどこに収めるのか?
売り手が、事業者でなければ消費税を納めることはありません。
3、お互いに得とはどういう意味なのか?
お互いに得という表現は、よくわかりませんが、契約書に、消費税が明記されていれば、買い手側で消費税の計算がスムーズにできます。
売り手は、契約書に消費税を明記しても、しなくても、特に影響はないと考えます。
山中先生、ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月10日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。