消費税の仕入税額控除の要件について ネットせどりで領収書がない仕入れの場合に控除対象外になるのか
ヤフオクやフリマサイトから仕入れ、左記サイト内で転売を行ってる個人事業主です。
海外取引はしていないため、100%課税仕入れ、100%課税売上として計上しています。
平成30年確定申告から消費税の納税事業者となり、消費税の確定申告を行いました。
ヤフオク、フリマサイトでは9割方個人の出品者から仕入れているため、
個人の出品者からは領収書をもらっていません。
(ショップから仕入れの場合は領収書をもらっています)
そこで、支払した銀行、又はクレジットカード明細と、
オークションID、商品名・落札日・金額が表示されている仕入サイトの取引ページ、又は支払明細のキャプチャを保存しています。
ただ、消費税の仕入税額控除について調べていたところ、
消費税法第30条の内容で、
事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、
当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない
との記載があり、
帳簿及び請求書等の記載内容要件に「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」とあります。
保存しているキャプチャには相手方(商品の出品者)のユーザーIDは記載されていますが、氏名の記載がありません。
この場合、領収書をもらっていない個人からの仕入れは仕入税額控除の対象外となってしまうのでしょうか?
対象外となる場合、確定申告の修正が必要になりますか?
税理士の回答
国税庁のホームページに仕入税額控除を受ける要件が掲載されていますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
「参考」
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
[平成30年4月1日現在法令等]
(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)
簡易課税制度を適用しない事業者が、仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿の記載内容については、次のような取扱いとなっています。
1 帳簿への記載事項
仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。
(1) 課税仕入れの場合
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 課税仕入れを行った年月日
3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
4 課税仕入れに係る支払対価の額
(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)
(2) 特定課税仕入れの場合
1 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 特定課税仕入を行った年月日
3 特定課税仕入れの内容
4 特定課税仕入れに係る支払対価の額
5 特定課税仕入れに係るものである旨
(3) 保税地域からの課税貨物の引取りの場合
1 課税貨物を保税地域から引き取った年月日
(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
2 課税貨物の内容
3 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額
(附帯税の額に相当する額を除きます。)
ご回答ありがとうございます。
国税庁のホームページ大変参考になりました。
簡易課税は申請しておらず、本則課税(全額控除)になります。
以下の2点について、税理士としての見解をお聞かせいただければ幸いです。
①
「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」は、
キャプチャに記載されているユーザーIDでは満たさないと考えられますか?
②
根本的な話になってしまうのですが、「仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿」として
支払った銀行の明細、又はクレジットカード明細、プラス仕入をしたサイトの取引ページのキャプチャではそもそも要件を満たしていないでしょうか?
帳簿の記載要件と当方が保存している仕入サイトのキャプチャの記載内容を紐づけると以下のようになります。
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ⇒ 相手方のIDの記載
2 課税仕入れを行った年月日 ⇒ 落札日、又は購入日の記載
3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ⇒ 出品商品名
4 課税仕入れに係る支払対価の額 ⇒ 購入価格の記載、又は銀行、カードの明細
宜しくお願い致します。
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本投稿は、2019年05月02日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。