消費税 経過措置 オペレーティングリース機器の交換
オペレーティングリース会社の経理担当です。
消費税の経過措置の要件をクリアしたオペレーティングリース取引に関して
弊社起因で機器の交換をする必要が生じた場合の、消費税の取扱について教えてください。小職個人の見解としては、当初の契約内容から逸脱しない限りは、旧税率が適用OKと認識でおります。
例)リース契約は2018年1月に締結、2018年3月に機械を客先に設置
貸借期間は2018年4月~2023年3月(5年)
経過措置を適用し、貸借期間中は旧税率を適用予定。
当社都合による機械のリプレイスメントを2019年6月に実施。
ケース①機械の故障等(当社に起因)による機械のリプレイスメント(同じ性能の機械に交換) →当初の契約から逸脱しないものである為、旧税率のまま
ケース②機械の故障等(当社に起因)による機械のリプレイスメント(性能が劣る旧型の機械に交換) →当初の契約から逸脱しないものである為、旧税率のまま
ケース③機械の故障等(当社に起因)による機械のリプレイスメント(最新の機械に交換)
→当初の契約から逸脱しないとする説明は難しい為、2019年10月以降は新税率を適用
税理士の回答
ケース①ケース②とも、メンテナンスの範囲(原状回復)であるため、
ご質問者様の見解は妥当であると考えます。
ご回答ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2019年05月10日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。