常用の消費税と相殺された金額の消費税について
個人事業で建設業を行なっています。
従業員を常用で他会社に行かせているのですが、常用でも消費税は発生しますか?
税込み金額ではもらっていますが、給料を支払うとほぼ残りません(赤字になることもあります)
それでも消費税は自腹きってでも払うものなのでしょうか?
また、下請のお仕事をしていて100万円で請求書を出したところ、処分費などかかり相殺されて、支払われた金額が40万だった場合、売上は100万になるのでしょうか?それとも40万なのでしょうか?
消費税は100万円での計算ですか?40万円での計算ですか?
税理士の回答
常用でも消費税は請求できます。
100万円(税抜き)の売上に対して外注費60万円(税抜き)を相殺された場合には、下記の様な仕訳も一例です。
(普通預金)432,000/(売上高)1,080,000
(外注費) 648,000/
常用は例えば10000円の税込として消費税はもらっています。
しかし、そこから消費税740円を引くと9,259円しか残らず、労働者に給与として9500円支払うとした場合、会社は赤字で-241円になります。
儲け自体はなくても、消費税は740円支払わないといけないのでしょうか?
ガソリン代などの経費の消費税が売上より上回れば問題ないとは思いますが、儲けがないのに消費税はきっちり払わないといけないので、そういうものなのかと不思議に思っています。
請求書では、税込100万になっています。
請求書には相殺金額が書かず、振り込まれる際に相殺された金額で入金されました。
60万を外注費として処理すれば、40万の売上になり、消費税も40万に対しての消費税(29,630)を支払うことであっていますか?
本投稿は、2019年06月16日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。