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テナントビル建設で消費税の還付を受けられるか?

個人でテナントビルを建築予定です。
現在、課税事業者ではありません。
建物は税込で8,640万円になります。着工金を支払い、着工しています。来年3月に完成して4月から月額100万+税金で賃貸します。
今年中に課税事業者選択届書を出して来年度は課税事業者になり、原則課税にして還付を受ける事はできますか?
また、再来年には簡易課税を選択して消費税の納税額を抑える事は出来ますか?

税理士の回答

事業開始が来年からであればら来年中に課税事業者届出書を提出すれば来年から課税事業者となります。既に不動産所得があり事業をしていれば今年中に課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
課税事業者となり原則課税であれば還付を受けることは可能です。

ご質問のテナントビルは高額特定資産に該当するため、3年間は簡易課税を選択することができません。
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例は以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm

前田先生
ご回答ありがとうございます。
安易に考えていました。
還付を受けても3年間のうちに支払う消費税を考えるとほとんど残らないという事ですよね?

多額の設備投資による消費税の還付の一方通行に一定の制約を設けるため、平成22年度に調整対象固定資産に係る仕入税額控除の調整と、平成28年度にご質問の高額特定資産についての税制改正がなされました。
ご質問のケースはテナントビルということですので、調整対象資産に係る仕入税額控除の調整の適用はないものと思います(厳密に計算しないと断定はできませんが)。
殆ど残らないかどうかも厳密に計算しないと分かりませんが、1年目は課税売上<課税仕入で還付、2年目と3年目は課税売上>課税仕入で納付となると思います。

ご記載の内容からの概算イメージは以下の通りです。
1.来年
①課税売上に係る消費税 10万円×9カ月≒90万円
②課税仕入に係る消費税 640万円
①-②≒△550万円(還付)
2.再来年
課税売上に係る消費税 10万円×12カ月≒120万円(納付)
3、3年後
課税売上に係る消費税 10万円×12カ月≒120万円(納付)

実際には各年の課税仕入に係る消費税を、課税売上割合に応じて仕入税額控除する等の計算が必要ですので、上記はあくまでイメージとしてお捉えいただければと思います。

この度は非常にご親切で丁寧な対応をいただきましてありがとうございました。
非常にわかりやすく、具体的なご説明に感激しました。

本投稿は、2019年07月08日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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