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区分記載請求書の書き方

宜しくお願いいたします。
消費税10%アップ以降、売上の区分記載請求書は消費税込対価の額を記載とありますが、税抜額とその消費税額を別々に記載するのみでも大丈夫でしょうか。

税理士の回答

10%分と8%分を区分すれば、税抜額とその消費税額を別々に記載する方法でも良いと思います。

区分記載請求書については税率ごとに消費税込対価の額を記載することになりますが、税抜額とその消費税を別々に記載しても問題ないと思います。

原則として、標準税率と軽減税率の税率区分ごとの税込合計請求額を記載することとされていますので、相手方において仕入税額控除の要件を満たさないこととなります。
但し、令和5年10月から導入予定の適格請求書等の記載要件を具備したものであれば、例えば「10%対象〇〇円・消費税〇〇円」という形でも令和5年9月までは相手方において仕入税額控除が認められることとなっています。

ご回答いただきどうも有難うございます。
売上請求書に税抜額と消費税額を別々に記載するだけでいいのは、「消費税率10%」の文字の記載が条件となるのでしょうか。

10%を明記する事は必要になります。

軽減税率対象がなく税抜で発行する場合は、先述の通り適格請求書等の記載要件を具備する必要があるため10%対象と記載する必要があります。
区分記載請求書は法令上、税込合計請求額とされていますので、適格請求書等の記載要件を具備していない税抜の請求書は、相手方において仕入税額控除が認められない可能性があります。

重ねまして回答頂戴し有難うございます。
もし消費税区分が課税・非課税・免税・不課税が混在する売上請求書の場合、税込対価の額とは、全体のトータル額(消費税含んだ)の表示ではなく、課税対象のもののみの税込額を表示し、課税対象以外は別途記載する必要があるという認識で正しいでしょうか。

ご記載のようなご認識でよろしいかと思います。
区分記載請求書の記載方法の事例につきましては、以下の国税庁の資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf#search=%27%E5%8C%BA%E5%88%86%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%27

ご回答頂きまして有難うございます。
区分記載請求書で、「10%」の消費税率の文字の記載義務につきましては、具体的に法令や通達にございましたら、出来ましたらお教え頂けませんでしょうか。

言葉足らずですみません、請求書に税抜額と消費税額を別々に記載するだけの場合(税込み対価の記載が無い場合)、「10%」の消費税率の文字を記載する義務につきまして、法令・通達等ございましたら、アドバイス頂けますと幸いに存じます。

消費税法改正法附則34条の2、消費税の軽減税率制度に関する取扱通達18が該当します。
法令ですので、ご記載のようなピンポイントの書き方にはなっておりません。

何度も申し訳ありません。
税率毎に合計した課税資産の譲渡等の対価の額を記載する、という改正法附則の部分によって、請求書に税抜額のみ記載する場合に税率の%の数字の記載義務があるととらえてよろしいのでしょうか。
税抜額のみの記載の場合でも、請求書への消費税率の%の数字の文字記載は適格請求書(インボイス制)の時に記載の義務があるととらえることは妥当ではないのでしょうか。

適格請求書(インボイス)は税抜・税込の規定はなくご記載の通り税率区分の表示が必須とされています。
一方、当初のご質問の区分記載請求書は税込とされています。以下の国税庁の資料の②区分記載請求書の記載事項をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_08.pdf
先程から記載していますが、区分記載請求書は上記の通り税込とされていますが、適格請求書の記載要件を具備していれば税抜の区分記載請求書を例外として認めるというものです。つまり、適格請求書と同様の税率区分の表示が求められます。
税抜でなければ都合が悪いというご事情でもおありなのでしょうか?

ご回答に感謝申し上げます。
システム面で手間とコストに違いが出ることからでした。
有り難うございます。

区分記載請求書と適格請求書(インボイス)の一番の相違は登録番号の記載の有無です。
最終的にインボイスに移行する必要がありますので、税抜で区分記載請求書を発行するのであればインボイスの形式で作成し、インボイス導入時に登録番号を記載できるようにすれば二度手間は回避できます。私はクライアントにそのように案内しています。
なお、法人の登録番号は法人番号の前にTを付けるだけですので、区分記載請求書の段階から登録番号を記載することも可能です。

先生、有り難うございます。
区分記載請求書は税込額記載し、インボイス方式は税込額または税抜額の記載のどちらでも可能、というところに困惑致しますが、区分記載請求書は税抜額のみの場合は税率も表示し、税込額を記載した場合は税率表示義務は特に無い、と認識しました。

区分記載請求を税込としても税率区分の表示は必要です。文字通り区分記載とは税率の区分記載を求めているのですから。
ご記載の通り、区分記載請求書は税込とされていてインボイスは税込でも税抜でもどちらでもよいということ、区分記載請求書とインボイスを全くの別物と捉えることが混乱の基と思います。
いずれインボイスにしなければいけないので、区分記載請求書を税抜で発行されたいのであれば、例外を利用して区分記載請求書の段階からインボイス形式にされたら二重のコスト負担は排除できるということです。

本投稿は、2019年07月11日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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